Nursing Homes福祉型障害児入所施設

サービス内容
児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき、主に知的発達に遅れのある児童等を受け入れ、児童等の能力や特性を最大限に発揮できるよう援助し、生活能力や社会参加適応能力の向上を図ることを目的としています。
具体的には、日常生活能力の維持・向上のための訓練、社会参加活動支援(レクレーション活動等)、コミュニケーション支援、日常生活上の相談支援・助言など、食事・排泄・入浴等の介助・支援、独立自活に必要な知識や技能の付与、保護などを行います。
手続き
- Step 01
- まずは 、お住まいの地域の子ども家庭相談センターに相談します。
- Step 02
- 利用の可否については、子ども家庭相談センターが調査して判断します。
Short-Stay Service短期入所
サービス内容
短期入所は、宿泊を伴う一時預かりを行うサービスです。
居宅で生活する障害児のご家族の方が、病気その他の理由により障害児の療育が困難となった際、その障害児を短期間施設で預かり、食事、入浴、排せつ等、日常生活上の支援を行います。
空床型の受け入れとなりますので、入所の定員状況によってはお断りする可能性もあります。
また、施設の行事や年末年始などご利用できない場合もあります。
手続き
- Step 01
-
施設に相談する
まずは施設までお問い合わせください。
日時を定め、施設と保護者の方と児童とで面談を行います。ご利用を検討されている保護者の方と児童に施設の生活やサービスの内容についてご説明し、施設からは児童の普段の様子などをお聞きします。また、施設内を見学していただきます。 - Step 02
-
お住まいの自治体に相談する
次に、お住まいの自治体にある福祉関連窓口にご相談ください。
短期入所を利用するためには、自治体から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることが必要になります。 - Step 03
-
施設と契約する
「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けたら、施設と契約を締結します。
契約をする際、もう一度サービス内容等について「重要事項説明書」により契約に関する重要事項を説明いたします。また、契約書の内容についても説明をいたします。
説明を受けた後、契約を締結します。 - Step 04
-
短期入所を利用する
契約締結後、短期入所を利用していただくことができます。
利用については契約時に予約受付票をお渡ししますので、予約期間にお申込みいただき、こちらで利用調整を行います(ご希望に添えない場合もございます)。
Temporary Keeping日中一時支援
手続き
- Step 01
-
施設に相談する
まずは施設までお問い合わせください。
日時を定め、施設と保護者の方と児童とで面談を行います。ご利用を検討されている保護者の方と児童に施設の生活やサービスの内容についてご説明し、施設からは児童の普段の様子などをお聞きします。また、施設内を見学していただきます。 - Step 02
-
お住まいの自治体に相談する
次に、お住まいの自治体にある福祉関連窓口にご相談ください。
日中一時支援を利用するためには、自治体から「地域生活支援受給者証」の交付を受けることが必要になります。 - Step 03
-
施設と契約する
「地域生活支援受給者証」の交付を受けたら、施設と契約を締結します。
契約をする際、もう一度サービス内容等について「重要事項説明書」により契約に関する重要事項を説明いたします。また、契約書の内容についても説明をいたします。
説明を受けた後、契約を締結します。 - Step 04
-
日中一時支援を利用する
契約締結後、日中一時支援を利用していただくことができます。
利用については契約時に予約受付票をお渡ししますので、予約期間にお申込みいただき、こちらで利用調整を行います(ご希望に添えない場合もございます)。
Consultation support特定相談支援・障害児相談支援
概要
サービス等利用計画について相談を受け、計画作成等の支援が必要と認められる場合に、障害者(又は障害児)の自立した生活を支え、障害者(又は障害児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、きめ細かくケアマネジメントを行っています。
営業日及び営業時間
| 相談時間 | 9:00~16:00 |
|---|---|
| 相談日 | 月~金(ただし、祝日・12月29日~1月3日までを除く) |
サービス利用の流れ
- Step 01
-
ご予約
お電話にてご予約下さい。
0745-52-5174 - Step 02
-
計画作成のヒヤリング
当施設にご来園いただき、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画作成のための聴き取り(アセスメント)を行います。(ご自宅等にも訪問いたします。) - Step 03
-
サービス等利用計画案の作成・交付
利用計画案が作成できましたら、交付いたします。 - Step 04
-
支給決定書類の交付
計画相談支援給付費支給通知書、 障がい支援区分認定通知書が交付されます。 - Step 05
-
サービス担当者会議
サービス等利用計画作成のためのサービス担当者会議を行います。 - Step 06
-
サービス等利用計画の作成・交付
サービス等利用計画を作成し交付します。 - Step 07
-
サービス提供事業者と契約
事業者との契約を締結します。 - Step 08
-
サービス開始後の聞き取り
定期的に聞き取りを行い、サービスの評価(モニタリング)を行います。
Rehabilitation Consultation障害児等療育相談事業
サービス内容
奈良県より委託を受けて、在宅の障害児(者)の生活をライフステージに応じて地域で支援していくための事業です。施設のもつ機能を在宅に提供するもので、外来や訪問による療育、相談をおこなっています。
対象
下記在住の方が対象です
- 大和高田市
- 橿原市
- 香芝市
- 葛城市
- 御所市
- 広陵町
- 高取町
- 明日香村
- 平群町
- 三郷町
- 斑鳩町
- 安堵町
- 王寺町
- 河合町
- 上牧町
在宅支援訪問療育等指導事業
在宅で生活されている障害児(者)のご家庭や地域(保健センターなど)を訪問、あるいは来園いただき、発達のこと、子育ての悩み、不安や焦りなどのご相談をおうけします。
施設支援一般指導事業
保育所、幼稚園、学校、通園施設など、障害児(者)に関わる機関に訪問、あるいは来園いただき、情報提供(支援方法や関わり方など)等の援助・支援活動をおこないます。
ご相談希望の方へ
あらかじめお電話等での予約をお願いいたします。※場合によっては、相談の日がすぐに予約できないこともありますので、ご承知ください。
お問い合わせは0745-52-5174までお気軽にご相談ください。費用は無料です。

